相続時精算課税制度

(1)制度の概要

この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額に基づいて計算した相続税額から、既に納めたその贈与税額を差引して税金を納める制度です。

(2)この制度の適用対象者

この制度を適用するのは、贈与者は65歳以上の親で、受贈者は、贈与者の推定相続人である20歳以上の子供です。

(3)税額の計算と特別控除額

相続時精算課税制度を選択した年以後は、この制度の対象となる贈与者からの贈与財産とそれ以外の贈与者からの贈与財産とを区分して税額を計算します。

  • 相続税精算課税制度の対象となる贈与者からの場合
    この対象者からの贈与財産の価額の合計から、複数年にわたって利用できる特別控除額(限度額2,500万円。ただし、前年以前に既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した金額に、一律20%の税率を乗じて計算します。この制度を適用するとこの対象者からの贈与財産については、通常の基礎控除110万円を控除することはできません。したがって特別控除額の限度額を超える金額が110万円以下であっても、一律20%の税率によって計算されます。
  • 相続時精算課税制度の対象となる贈与者以外からの場合
    その贈与財産の合計額から通常の基礎控除額110万円を控除した金額に通常の税率を乗じて計算します。

同じ年に上記のaとbの両方の贈与があった場合には、aとbにしたがって計算した贈与税の合計を納めることになります。

(4)手続き

この制度を選択しようとする受像者は、最初の贈与を受けた年の2月1日から3月15日までに所轄の税務署へ贈与税の申告書と伴に下記の書類を添付して提出することになります。

  • 相続税精算課税制度選択届出書
  • 受贈者の戸籍謄本又は妙本
  • 受贈者の戸籍の附表の写し
  • 贈与者の住民票の写し又は戸籍の附表の写し
  • 相続時精算課税制度に係る財産を贈与した旨の確認書