相続手続きの基本的な流れ

※個人によってその他に必要となる手続や下記のうち不要となる手続があります。

遺言・任意後見・生前贈与・相続時精算課税制度

自分の意思を伝えるためや残された方がもめないように生前にしかやれないこと、やっておいた方がいい場合があります

相続開始

⇒死亡届・埋葬許可・年金、保険の資格喪失など(一覧はこちら

遺言書の有無の確認

戸籍等の調査により、だれが相続人となるか調べなければなりません。

白色→青色2か月以内・青色の継続4か月以内

青色申告の承認申請(個人事業者のみ)

相続財産の調査、財産目録の作成

どのような相続財産があるか調査します。
特に初期の段階で、借金の有無について調べなければなりません。

相続放棄・限定承認の手続

被相続人に多額の借金があった場合など、何もしなければ借金も相続してしまいます。相続を放棄したい場合、裁判所へ手続をしなければなりません。

亡くなった年の年末

消費税の届出

相続財産および債務の評価確定

相続財産が判明した後、相続財産の相続税価格を調べ、相続税が発生するか調べます。

成年後見開始手続・特別代理人選任手続

相続人に認知症などで判断能力が欠ける方が見える場合に、予め家庭裁判所に成年後見開始手続しなければなりません。
相続人に未成年の子供がいる場合、原則として特別代理人を選任しなければなりません。

遺産分割協議書の作成

誰がどの遺産を取得するのか協議したものを書面にします。 不動産など名義変更の際に必要となります。

6か月以内

根抵当権の承継

商売をされて場合などで不動産に根抵当権が設定されている場合、根抵当権者、債務者双方その変更手続が必要です。

10か月以内

相続税の申告

商売をされて場合などで不動産に根抵当権が設定されている場合、根抵当権者、債務者双方その変更手続が必要です。

不動産など相続した財産の名義変更

相続財産が相続税の基礎控除を超えている場合には相続税の申告が必要となります。

知ってから1年以内

遺留分減殺請求

他の相続人や全くの他人に自分の相続分を侵害されている場合、早急に請求しなければなりません。