相続手続きの基本的な流れ
※個人によってその他に必要となる手続や下記のうち不要となる手続があります。
自分の意思を伝えるためや残された方がもめないように生前にしかやれないこと、やっておいた方がいい場合があります
相続開始
⇒死亡届・埋葬許可・年金、保険の資格喪失など(一覧はこちら)
戸籍等の調査により、だれが相続人となるか調べなければなりません。
どのような相続財産があるか調査します。
特に初期の段階で、借金の有無について調べなければなりません。
被相続人に多額の借金があった場合など、何もしなければ借金も相続してしまいます。相続を放棄したい場合、裁判所へ手続をしなければなりません。
相続財産が判明した後、相続財産の相続税価格を調べ、相続税が発生するか調べます。
相続人に認知症などで判断能力が欠ける方が見える場合に、予め家庭裁判所に成年後見開始手続しなければなりません。
相続人に未成年の子供がいる場合、原則として特別代理人を選任しなければなりません。
誰がどの遺産を取得するのか協議したものを書面にします。 不動産など名義変更の際に必要となります。
相続財産が相続税の基礎控除を超えている場合には相続税の申告が必要となります。