生前手続

1.遺言書

被相続人が自分の意思で遺産を分割する方法などを決めることが出来ます。
特に次のような方の場合は、遺言しておいた方がいいことが多いです。また、遺言書は、亡くなるまで何度でも書き直しが出来ます。

特に遺言をしておいた方がよい方
 籍を入れていない事実婚(いわゆる内縁関係)
 子供がいない方
 子供の兄弟仲が悪い場合など

遺言には、特別な場合を除いて大きくは公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3つの方法があります。通常は相続発生後「家庭裁判所での検認」が必要ですが、公正証書遺言だけは検認が必要なく直ちに遺言執行ができます。自筆証書遺言は、名前のとおりすべてを自筆で書かなければなりませんし、形式的に厳格な面があり、形式を満たしていない場合は無効となる恐れがあります。公正証書遺言は、公証役場へ作成を依頼するため費用がかかりますが、遺言書が公証役場に保管され、紛失や偽造などの心配がなく、家庭裁判所での検認もいりませんので、基本的には、公正証書をお勧めします。なお、公正証書遺言の費用は次のサイトで確認できます。
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

2.任意後見契約

自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分の老後を頼みたい人との間で「任意後見人」を選任する契約をしておき、判断能力が無くなった時の介護や生活の面倒を観てもらうことができます。判断能力がなくなると「任意後見人」が家庭裁判所に「後見監督人」の選任手続きをし、任意後見人は監督人の元で、ご本人と契約をしていた内容の手続きをします。

自分の老後のことは、出来るだけ自分の思うようにしたい。 万一の時は、自分の意思で信頼できる人に任せたい。という気持ちを実現するための手続きです。特に障害のお子さんをお持ちの方で、自分が認知症になった時の子供の管理に不安の有る方にはこの制度のご利用をお勧め致します。 なお、この任意後見人との契約は「公正証書」で作成しなければなりません。