相続の手続一覧表

相続による各種手続き

手続の内容いつまでに提出先効果・必要書類等
1.死亡退職届速やかに勤務先弔慰金や退職金が支給される
2.扶養控除異動届
(配偶者or子供等が亡くなった場合)
 扶養手当の変更
健康保険証等の変更
3.パスポートの返却旅券センター更新手続きをしなければ自然消滅となりますが、返却する方がよいでしょう。
4.運転免許証の返却公安委員会 
5.クレジットカードの退会届クレジット会社毎回引き落とされずに済む
未払金の精算もされる
6.公共料金の引落口座の名義変更水道局等
電気・ガス・電話など
・口座振替の変更し、新口座から振替開始されるまで約2ヶ月要する。
・公共料金は原則として滞納2ヶ月ほどで供給ストップされる(口座振替変更期間中や口座差止となった場合などについては、請求書が別途送付されてきます。請求書に基づいて現金で支払っておけば急に水道や電気を止められてしまうということはありません。)
7.自筆証書遺言の検認
(1ヶ月程度かかる)
家裁が、遺言書をみてその現状を確認し、(確かに故人の書いたものである等について確認する)その偽造・変造を防ぎ、遺言書を確実に保存する。
家庭裁判所遺言検認申立書に次の書類を添付して家裁に提出する
・故人の除籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・遺言書の写し
・故人の自筆を証する書類
8.死亡届死亡の事実を知った日から7日以内市町村役場死亡した人の住所地、本籍地、死亡した場所、届出人の住所地の市町村役場に提出する
9.国民健康保険市町村役場 
10.復氏届速やかに
(復氏したいとき)
市町村役場・配偶者が亡くなったときに結婚前の姓に戻りたいときに提出する
・結婚前の戸籍に戻るか、新戸籍を作るかを選ぶ
・届出が受理された日から発効する
・養子縁組の解消、離婚の場合には復氏するから、原則としてこの届出は不要
11.世帯変更届2週間以内市町村役場・世帯主が亡くなったとき、変更があった日から14日以内に出すこと
・世帯主に高校卒業前の子供がいる場合には、児童扶養手当の申請もする
(新世帯主に所得があると、児童扶養手当がもらえない場合もあります。)
12.葬祭費の申請早めに手続する
最長で2年以内
市町村の保険年金課葬祭費等の申請はお早めに
13.埋葬料(費)の請求社会保険事務所 
14.葬祭料の申請労働基準監督署 
15.保険金の請求早めに手続する
最長で3年以内
生命保険会社 
16.保険金の請求早めに手続する
最長で5年以内
郵政公社 
17.国民年金の届出市町村の保険年金課年金手続きはお早めに
18.厚生年金の届出社会保険事務所年金手続きはお早めに
19.共済年金の届出勤務先年金手続きはお早めに
20.借入金の返済口座の変更 金融機関 
21.学費、給食費、遠足の積み立て、塾、スポーツクラブの振込口座の変更 金融機関 
22.電話加入権の継承届け速やかにNTT電話帳の名前の変更も。
23.自動車の名義変更
(移転登録)
15日以内
(但し、遅れても罰則なし)
陸運事務所・移転登録申請書(陸運事務所)
・遺産分割協議書
・印鑑証明書(相続人全員分)
・故人の除籍謄本
・委任状(新名義人の)
・自動車検査証(有効なもの)
24.遺産分割協議書の作成  保証債務・借金も相続財産です。
遺言書がない場合、相続財産の所有者を決める手続きを書面にまとめる必要があります。
25.相続放棄申述書の申立3ヶ月以内家庭裁判所期間を経過すると手続できなくなる恐れがあります
26.相続限定承認の
申述審判の申立
3ヶ月以内家庭裁判所期間を経過すると手続できなくなる恐れがあります
27.預貯金の名義変更分割協議成立後金融機関・金融機関所定の依頼書(故人と相続人の氏名・住所等を記入、捺印。相続人は直筆で署名する。)
・相続人の戸籍謄本(全員)
・相続人の印鑑証明書(全員)
・故人の除籍謄本
・遺産分割協議書あるいは遺言書写し
・故人が利子の非課税制度等の適用を受けていた場合は、銀行に「非課税貯蓄者死亡届出書」を提出する
28.貸付金の名義変更分割協議成立後債務者通知
29.借地権の名義変更分割協議成立後地主相続による借主の名義変更通知
30.工業所有権の名義変更
特許権・商標権・意匠権・実用新案権
分割協議成立後特許庁・故人の除籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・移転登録申請書
・遺産分割協議書
31.ゴルフ会員権の名義変更分割協議成立後ゴルフ経営会社・ゴルフ場指定の名義変更申込書
・故人の除籍謄本
・遺産分割協議書
・新名義人の印鑑証明書
・名義書換料を請求されることあり
32.有価証券の名義変更分割協議成立後該当会社(証券会社等)・戸籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
33.不動産の名義変更分割協議成立後法務局・登記申請書
・故人の除籍謄本(出生時から死亡時まで)および戸籍の附表または除票
・相続人全員の戸籍謄本
・不動産を取得する者の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書あるいは遺言書
・相続関係説明図
・固定資産税評価証明書
・登録免許税
34.不動産の表示登記分割協議成立後法務局分割内容によっては分筆などが必要となります
35.相続税の申告10か月以内税務署 
※上記の全てが必要となるわけではなく、また、個々によって上記以外に必要な手続がある場合もございますので、関係官公庁などでご確認下さい。

事業主の場合

手続の内容いつまでに提出先効果・必要書類等
1.売上債権の名義変更速やかに債務者通知
2.役員変更登記
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2週間以内法務局株式会社などの会社を経営されていた方や、役員として登記簿に記載のある方が亡くなった場合、死亡による退任登記をする必要があります。
会社によって必要な書類が異なりますが、おおよそ下記のような書類が必要です。
・死亡を証する書面(戸籍謄本、住民票の除票等)
・株主(社員)総会議事録
・取締役会議事録
・新たに就任する代表取締役の印鑑証明書
・委任状(司法書士に依頼する場合)
3.青色申告の承認申請2ヶ月以内税務署被相続人が白色申告であった場合に、相続人が新たに青色申告にしたい場合
4ヶ月以内税務署被相続人が青色申告であった場合に、相続人が引続き青色申告をしたい場合
4.準確定申告書の提出4ヶ月以内税務署会社で源泉徴収している場合は原則として必要ありません。故人が確定申告をしていた場合は相続人が4ヶ月以内に申告します。
5.根抵当権の承継6ヶ月以内法務局根抵当権者、根抵当権の債務者の方ともに、必要となります。この手続きを行わなかった場合には、根抵当権が確定してしまいます。
6.各種営業許可の名義変更営業内容にもよる官公署許可を受けた後、法人、個人にかかわらず許可申請書及び添付書類の内容に変更があったときは「変更届」を提出しなければなりません。
7.事業の廃業届営業内容にもよる官公署故人の事業を引き継がない場合には、届出ると事業税がかからなくなります。
※上記の全てが必要となるわけではなく、また、個々によって上記以外に必要な手続がある場合もございますので、関係官公庁などでご確認下さい。