相続税がかかる場合
相続税は、相続や遺贈(遺言書により相続したとき:以下同じ)によって取得した財産や相続時精算課税制度の適用を受けて贈与により取得した財産と相続が開始する前3年以内に取得した贈与財産の合計額から非課税財産や債務・葬式費用を差引いた金額が相続税の基礎控除を超える場合に、その超える部分について相続税がかかります。 この場合、相続開始日から10か月以内に所轄の税務署へ相続税申告書と添付書類を提出しなければなりません。
※非課税財産の例
- 墓地・仏壇・仏具等
- 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
- 生命保険金のうち次の金額まで500万円×法定相続人の数
- 死亡退職金のうち次の金額まで500万円×法定相続人の数
※相続税の基礎控除
=5,000万円 +(法定相続人の数×1,000万円)
※相続人の中に養子がいる場合
法定相続人の数に含める被相続人の養子の数には一定の制限があります。
- 被相続人に実の子供がいる場合・・・法定相続人に含められる養子の数は1人まで
- 被相続人に実の子供がいない場合・・法定相続人に含められる養子の数は2人まで
また次の4つのどれかに該当する人は、実の子供として取り扱い、すべて法定相続人の数に含まれます。 - 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
- 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
- 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となってた人で被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
- 被相続人の子供が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供に代わって相続人となった直系卑属(直系卑属とは子供や孫です)。
配偶者の相続税軽減の特例
被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった財産が、次のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからないという制度です。
- 1億6000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
この税額軽減の特例は、相続税の申告期限内に配偶者に分割されていない財産は対象になりません。
相続税の手続き
下記の書類を所轄の税務署へ提出してください。
- 配偶者の税額軽減の明細を記載した相続税申告書
- 戸籍簿謄本の写し
- 住民票の写し
- 遺言書または遺産分割協議書の写し
- 遺産分割協議書の写しを提出する場合は印鑑証明書